
設計
- 設計図書(建築工事のために必要な図面と仕様書)を作成する業務です。
監理(工事監理)
- 工事が図面や仕様書のとおりに実施されているかどうかを確認する業務です。
工事監理者は現場検査や工事監理の状況を建築主様に報告することになっております。
- 設計者は、 重要事項説明書 により建築主様に重要事項の説明をすることが義務となります。
- 建築主様(委託者)と設計者(受託者)との間で交わす契約のことです。
建設業者が設計事務所に設計監理業務を委託する場合は
建設業者(委託者)と設計者(受託者)との間で交わすこととなります。
設計料・支払い時期・契約の解約に関する事項などが明記されます。
- 建築主様と建設業者(工事請負業者)との間で交わす契約のことです。
工事代金・支払い時期・契約の解約に関する事項などが明記されます。
- 建物を建てる場合、建築基準法に適合しているかどうか必要な図面等をつけて申請し
役所で確認してもらう必要があります。
多少の例外は存在するものの、確認申請はすべての建物に必要とされます。
この確認を受けていない場合は、建物を建てることが出来ません。
- 請負者(建設業者または宅建業者)の建物に瑕疵があった場合
請負者が負う責任を担保する保険です。
基礎検査・躯体防水検査の2回の現場検査を受け、請負者が保険料を支払い完了後に
保険証券が交付されます。
建築主様を保護する目的で法律が施行されております。
- 建物の工事完了後、建物が建築基準法に適合しているかどうかを調査する検査です。
適合していることが分かれば、建築主に検査済証を交付することになっています。